令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。
上記の改正を踏まえ、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
社会保険事業に携わっていた方、携わっている方の親睦と福利増進を図り、社会保険に貢献することを目的とする。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。
上記の改正を踏まえ、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。