社会保険事業に携わっていた方、携わっている方の親睦と福利増進を図り、社会保険に貢献することを目的とする。


令和8年4月から在職老齢年金制度が改正されます


令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金額の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。

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