社会保険事業に携わっていた方、携わっている方の親睦と福利増進を図り、社会保険に貢献することを目的とする。
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金額の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。