社会保険事業に携わっていた方、携わっている方の親睦と福利増進を図り、社会保険に貢献することを目的とする。


平成8年度介護納付金の算定について報告


介護保険第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、市町村が条例で定めた金額に基づいており、原則、特別徴収(年金で天引き)されています。

介護保険第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料は、医療保険者が徴収し介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に一括納付する仕組みである。

厚生労働省は、令和8年3月9日、社会保障審議会介護保険部会に令和8年度介護納付金の算定について報告した。

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